2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
旅客が持ち込む違反品を水際で摘発し侵入を防ぐ、防止するプロセスについてお伺いをいたします。現在までの持込み件数、罰金、入国拒否、逮捕状などについてもお伺いをいたします。
旅客が持ち込む違反品を水際で摘発し侵入を防ぐ、防止するプロセスについてお伺いをいたします。現在までの持込み件数、罰金、入国拒否、逮捕状などについてもお伺いをいたします。
そこでお伺いしますけれども、空港や港における輸入違反品の摘発件数について、数字を教えてください。二〇一八年、二〇一九年、これは速報値ですね、総件数と総重量についてだけでいいですから、この二年分の数字を教えてください。
今お話ありましたけれども、令和元年から今年三月のつい先日まで、たくさんの違法持込み、違反品があるところでありまして、過日は、中部空港で、その血餅、それが五十キロも輸入されようとしていたということであります。 本法案におきましては、御提案を検討させていただいた中で、ほとんどの内容を盛り込ませていただいたところでもあります。
輸入食品監視統計に違反品として掲上されていなかった十二件につきまして、関係輸入者に対しまして食品衛生法二十八条の規定に基づく報告を求めたところでは、以下のようになっております。まず、検疫所あてに事故の発生の通報等があったと確認されたものが六件でございます。それから、検疫所あてに事故の発生の通報等がなかったということが確認されたものが一件、それから通報が確認できなかったものが二件であります。
このモニタリング調査といいますのは、九五%の信頼度をもって一%の違反品を検出するという精度の検査でございますが、これは常時行っております。さらに、違反の可能性が高いと見込まれる食品につきましては、輸入業者に対して輸入の都度に検査命令を発出しております。この検査命令を発出しますと輸入をいったんストップいたしまして、安全性が確認されるまで国内流通を認めないという厳格な措置でございます。
なお、同協会では、昨年十一月よりサイクラミン酸の検査を行っておりますけれども、そのすべての検査結果の確認のため、横浜及び神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターで再検査を実施し、そのほかの違反品はなかったことを確認したところでございます。
次に、協和香料化学の問題でございますが、こちらに関しましては、アセトアルデヒド等が確認をされまして、営業禁止及び違反品の回収の処分を行ったところでございます。
平成十二年の輸入届け出件数は百五十五万件程度でございますが、そのうちの十一万件につきまして検査を実施いたしまして、千三十件余につきましての食品衛生法の違反品を見つけておるというところでございまして、そういったものにつきましては、廃棄または積み戻し等の措置を講じているところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 五月三十一日に、茨城県は、協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化合物を使用していた香料を製造していたとしまして、食品衛生法上の営業の禁止及び違反品の回収を命じたところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今回のケースにつきましては、五月三十一日に茨城県が、今お話がございました協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化学物質を使用していた香料を製造していたということで、営業禁止及び違反品の回収を命じたというものでございます。
今回の事案につきましても、工場の営業の禁止及び違反品の回収を命じた旨の状況、あるいは都道府県に対して全国の添加物製造施設に緊急に立入調査を指示している旨の情報は厚生労働省から受けているところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先ほども御質問ございましたが、お答え申し上げましたが、五月三十一日に、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油という三種の使用が認められておらない添加物としての化学物質を使用しておったということで、この工場につきましては営業の禁止と違反品の回収を茨城県の方から命じたところでございます。
処分の関係についてもお尋ねがございましたので、これにつきましては、五月三十一日付で既に茨城県の方が営業の禁止と違反品の回収というものを命じておるというところでございます。
それと、先ほどの御質問にも、中でもお答えいたしましたが、繰り返し違反品が見付かるようなものにつきましては、大使館の方にそういったものについての日本への輸入をしないようにという要請をさせていただいておるというところでございます。 それと、現在、私ども、食品衛生法の改正というものにつきましての検討をいたしております。今回、御説明しておりますように、モニタリングをし、また命令検査を掛けると。
ファミリーレストランの使われております、原材料として使用された冷凍ホウレンソウから基準値を超えるクロルピリホスを検出したため、東京都は五月二十三日、その結果を公表しまして、同時に、当該違反品の回収を指示したところでございます。
○尾嵜政府参考人 出回っております市販の中での違反品が出ました際には、私ども、関係の都道府県の方に、そういったものの検査なり確認をお願いすると同時に、そういう違反品につきましては、先ほどモニタリングのときに御説明申し上げましたように、その経路なりをたどっていただきまして、残っているものについては回収なり廃棄をしていただく、そういうふうなことをお願いしているところでございます。
百四十九件の食品衛生法の違反品につきましては、廃棄等の措置を講じたところでございます。 横浜及び神戸の検疫所に輸入食品・検疫検査センターを設置いたしまして、残留農薬等の高度な分析検査業務を集中的に行っております。
今、食品の輸入増に対して水際での検査が間に合わない、違反品が市場に出回って、食べ終わってから汚染結果がわかるという非常に恐るべき事態になっています。 行政監察の調査結果によりますと、残留農薬が基準値を超えていたピスタチオナッツ、生鮮アスパラガス、生鮮セロリ、生鮮ホウレンソウ、サヤエンドウ、生鮮白菜、これらは回収率ゼロであります。
この点については、従来は象牙などの部分品について国内流通規制がございませんでしたので、最初に御説明をいたしましたように、水際における違反品の中にはかなりなそうした部分品や加工品が含まれているという状況でございます。今回の規制強化によりまして、そうした点が充実した法制の中で種の保存の推進が図られると考えております。
○小林(功)政府委員 京セラの今回の事件につきましては、事件の発覚直後に違反品の製造販売中止、回収ということを指示いたしました。それとともに、販売数量、販売額等につきまして調査の上報告しろということを指示したわけでございます。
家庭用品衛生監視員の業務といたしましては、有害物質を含有する家庭用品に起因する健康被害を防止するために、家庭用品の工場、店舗等に立ち入りまして、違反品が販売されることのないよう帳簿その他の物件を検査する、こういった業務を実施しているところであります。
また、今お話しがございましたように、去る五月二十四日に、本件の社会的影響の重大性にかんがみまして、京セラの販売姿勢、販売体制の改善、それから違反品の回収等の徹底、国民の医療機関に対する信頼回復のための措置、さらに不正請求として返還を求められた医療機関に対する誠意ある適切な措置を文書をもって指示したところでございます。